12⽉より保険証‧受給者証等、確認⽅法の変更
【マイナ保険証‧資格確認証および各種受給資格者証の毎回提⽰のお願い】
以前から医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならない。(健康保険法施⾏規則第 53条等)とされております。
また、こども医療費受給資格証や⾼齢受給者証(他各種受給資格者証)も同様 と考えられています。
上記のことから健康保険証の受診都度確認が原則ですが、慣例的にまた事務簡略の考えから⽉初めの確認のみ とされてきた医療機関が多かったのが実情です。
今回、この運⽤が厳格化される背景には、マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化の⽅針があります。
すべての健康保険証は、2025年12⽉ 2⽇以降は 利⽤できなくなり、代わりに受診の際には、マイナンバー カード(マイナ保険証)もしくは、資格確認証が必要となります。
当院では、これを機会に受診都度確認を厳格化することと致します。
患者様の保険の有効性を都度確認し、正 確な保険情報の把握により適切な医療提供を⾏う⽅針といたします。
なお、何らかの事情でマイナ保険証‧資格確認証‧各種受給資格者証をご提⽰いただけない場合は、資格情 報が確認できない理由から、保険医療対象外‧各種受給対象外となり10割のご 負担をお 願い 致します。
尚、10割でご負担いただいた場合は、患者様から保険者へ直接返⾦の申請⼿続きをしていただき返⾦を受け ていただく必要があります。
※当院では窓⼝での返⾦は致しかねます。
【資格確認についてのご注意点】
” 資格情報のお知らせ‘’ は‧マイナ保険証‧資格確認書及び各種受給者資格証は原本のご提⽰をお願い致します。
‧原則、システムエラーなどが原因で、マイナ保険証での受付ができない場合に 使⽤します。マイナンバーカードもしくは、マイナポータルと共に医療機関等に提⽰することで、資格情報が 確認できた場合、保険診療が可能となります。尚、‘’資格情報のお 知らせ ‘’ 単体では 資格情報の 確認はできま せん。上記内容をご理解いただいたうえ、ご来院いただきますようお願い申し上げます。
医療法⼈社団徳昌会パラシオン⻭科医院
理事⻑ ⼩⼭悦⼦ 診療医⻑ ⼩⼭安徳